日野自動車労働組合

レンタカー補助金支給申請書

労働組合では、組合員の余暇支援ならびに生活支援の一環として、レジャーや引越し等を目的とするレンタカーの使用に限り補助金(上限4,000円/回)を支給いたします。

制度の内容

組合員本人自らがレジャーや引越しを目的としてレンタカーを使用する場合に限り、補助金を支給いたします。
・使用車種の制限はありません
・海外出向中の組合員も一時帰国時にご利用できます

補助金は利用1回あたり4,000円もしくはレンタカー代実費の、いずれか低い方の金額となります。
この補助金は同一年度内(9月1日~翌年8月31日)に組合員1人1回まで利用できます。

補助金の申請には、レンタカー会社より組合員ご本人に発行された利用明細書が必要です。

利用の流れ

  1. レンタカー利用料金が確認できる明細書を必ず入手してください。
  2. 「レンタカー補助金支給申請書」を印刷・記入し、上記明細書とともに支部へ提出してください。
    ※申請書は組合員向けと出向者向けに分かれています。
  3. 支部にて申請内容を確認いたします。
  4. 後日、各支部から現金支給いたします。
    ※国内・海外出向者については指定口座へ振り込みいたします。

注意事項

旅行パックなどにレンタカー利用が含まれている場合、レンタカー単体の料金が分からないと補助金額が決められません。必ず、レンタカー料金が分かる明細を入手してください。

レンタカー利用の領収書などを添付する場合は、組合員本人が利用したことが分かるものをご用意ください。
※あて名が「上様」や「労働組合」となっているものは無効です。

補助金の対象は国内で利用のレンタカーのみとなります。

レンタカー補助金支給申請書

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