労働組合では、組合員の余暇支援ならびに生活支援の一環として、レジャーや引越し等を目的とするレンタカーの使用に限り補助金(上限4,000円/回)を支給いたします。
組合員本人自らがレジャーや引越しを目的としてレンタカーを使用する場合に限り、補助金を支給いたします。
・使用車種の制限はありません
・海外出向中の組合員も一時帰国時にご利用できます
補助金は利用1回あたり4,000円もしくはレンタカー代実費の、いずれか低い方の金額となります。
この補助金は同一年度内(9月1日~翌年8月31日)に組合員1人1回まで利用できます。
補助金の申請には、レンタカー会社より組合員ご本人に発行された利用明細書が必要です。
旅行パックなどにレンタカー利用が含まれている場合、レンタカー単体の料金が分からないと補助金額が決められません。必ず、レンタカー料金が分かる明細を入手してください。
レンタカー利用の領収書などを添付する場合は、組合員本人が利用したことが分かるものをご用意ください。
※あて名が「上様」や「労働組合」となっているものは無効です。
補助金の対象は国内で利用のレンタカーのみとなります。
組合員の方
出向者の方