労働組合では、組合員の余暇支援ならびに生活支援の一環として、レジャーや引越し等を目的とするレンタカーの使用に限り補助金(上限5,000円/回)を支給いたします。
組合員本人自らがレジャーや引越しを目的としてレンタカーを使用する場合に限り、補助金を支給いたします。
※海外出向中の組合員も一時帰国時に利用できます。
補助金は利用1回あたり5,000円もしくはレンタカー(乗用車、トラック)代実費の、いずれか低い方の金額となります。
この補助金は組合活動期間(9月1日~翌年8月31日までの1年間)で組合員1人1回まで利用できます。
使用月の翌月末までに申請することを基本とします。
※組合の活動期間(9月1日~翌年8月31日)の会計処理の都合上、8月利用分は9月末までに必ずご提出ください。
翌々月(10月以降)は受理できません。(9月末までに提出が間に合わない場合はご相談ください)
補助金の申請には、レンタカー会社や旅行会社、クレジットカード会社等から組合員本人宛に発行された利用明細書が必要です。
※国内・海外出向者の方は、出向者専用の申請書をご使用ください。
※国内・海外出向者については指定口座へ振り込みいたします。
旅行パックなどにレンタカー利用が含まれている場合、レンタカー単体の料金が分からないと補助金額が決められません。必ず、レンタカー料金が分かる明細を入手してください。
レンタカー利用の領収書などを添付する場合は、組合員本人が利用したことが分かるものをご用意ください。
※あて名が「上様」や「労働組合」となっているものは無効です。
補助金の対象は国内で利用のレンタカーのみとなります。
二輪車、三輪車のバイク、キックボードなどのレンタルは申請の対象外です。
申請に関しては、「実際にレンタカーを利用した日」が基準となります。(労働組合への申請日ではありません)
組合員の方
出向者の方